そういえば銃検査で思い出したんだけど、
雑誌HUNT(ハント)vol15で非狩猟鳥オカヨシガモを誤射したやつと雑誌Fielder(フィールダー)vol31で非狩猟鳥トモエガモを誤射したのってその後どうなったんだろう?
正直、明日は我が身な気がするから控えめに擁護しつつ結局どうなるのかという事が知りたいよね。
もちろん講習の時に法令関係の講習があって法令はばっちり暗記しているんだけれど、うっかり非狩猟鳥獣殺しちゃった時の過失に関しての罰則が無いよね。
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律で禁止されているのは、非狩猟鳥獣を計画的にわざと殺す事を対象としたもので、過失に関してはおとがめなしのはず。
なんだけど、どうなんだろうね。
なんで?過失で非狩猟鳥獣を殺す事が無実になるんだよ?と思うかもしれませんが、
狩猟界では有名な「たぬきむじな事件」という事件が過去にありましてね。
裁判のできごとを要約すると、
全国的には「たぬき」と「むじな」は同じ生き物ですが、地方の別名で「たぬき」の事を「むじな」と呼ぶところがあります。
被告人は「むじな」を殺したのであって「たぬき」ではないと主張。
被告人は「たぬき」と「むじな」を別の動物であると確信しており、
「むじな」だと誤信して「たぬき」を捕まえた。
その行為には故意がない(過失)、よって無罪。
という判断。
なので、非狩猟鳥獣の誤射における過失は無罪なんですよ。
なので鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律では無罪になると思います。
実際どうなるんだろうなあ?結局、判断するのは行政なのでどうなるのかはわかりません。
で、
次はどっちの雑誌も銃を使用してカモを狩猟しています。
銃の所持許可は銃刀法で狩猟の使用目的のみに使ってもいいよ、という事になっています。
山奥にある木のコブやウロの中心に向かってスコープ調整のために試射するのは銃刀法違反です。
が、イノシシに向かって発砲したがハズレた時に木のコブやウロに弾が当たってしまった、という場合は違反ではありません。
結果的にどちらも木のコブに弾が当たっていますが結果ではなく、目的を重視しています。
という事はつまり、非狩猟鳥獣と判別してわざと非狩猟鳥獣を撃つ事は狩猟以外の使用目的になるので銃刀法違反になりますが、
狩猟鳥獣だと思って撃ったら非狩猟鳥獣だったよ、という場合は銃刀法違反にはなりません。
目的が狩猟だもんで結果的に非狩猟鳥獣だったとしても、所持許可の目的どうりの使い方なので違反はしていない。という事になるのかな。
まあでも、決めるのは警察なので、警察の裁量しだい。
という事になりますね。
結果
その後1年くらい経ってから結論のような続報をキャッシュから発掘しました。
本文のほうは削除されてしまったようですが、キャッシュを貼っておきますね。
密対連ニュース
新着情報2017年12月2日土曜日
神奈川県から
昨年の猟期、コガモと間違ってこともあろうかトモエガモを撃ち、
それを自慢げにアウトドアのグラビアに写真を飾ったため、野鳥
愛好家たちの腹の虫が収まらない。
多くの方から当会に通報がありました。
常日頃から、狩猟に関して単なる『誤射』で片付けられることに
釈然としなかった当会では、神奈川県警に事の実態を調べて
いただくようお願いしたところ、10ケ月経った11月2日連絡があり
ました。銃刀法違反という余罪も重なり、ご本人は狩猟免許を
取り上げられたとか。
サギとコウノトリを間違えたり(2017年島根県)
トモエガモとコガモを見間違えたり・・・狩猟免許のレベルアップを切に望みます。
ともあれ、長きに渡り捜査を継続いただいた神奈川県警に対し
感謝状をお届けしました。http://jspbkyoto.main.jp/bird/img/tomoegamo.pdf
という事で結論は狩猟免許停止のようです。
銃の所持許可は取り消されていないようですね。
復帰を期待しております。