弾を買う時には猟銃用火薬類等の譲受許可証が必要です。
有効期限が1年なので1年ごとに申請します。
これを忘れると銃砲火薬店に行っても弾が買えません。
射撃場で使う為の弾を買う時に必要になるので警察署で申請をします。
申請料金は2千数百円だったっけ?そのくらいです。
それといっしょに弾の購入と使用の計画書というものも書いて提出します。
どこで何発買って、どこで何発使うのか。という計画書ですね。
計画なので使いきれなくて余っても特におとがめはありません。
そして残弾数確認の為に、弾の帳簿もいっしょに持っていくといいですね!「何発倉庫にあるの?」って聞かれて答えられないと把握できてないって事になって、ちょっと厄介です。
ちなみに狩猟の登録をすると、狩猟専用の弾の譲受というペラい紙がもらえます。その紙で狩猟の弾が買えます。
有害駆除の登録をすると、有害駆除専用の弾の譲受許可証というペラい紙がもらえます。その紙で有害駆除の弾が買えます。
なのでメインが狩猟や有害駆除だと、標的射撃用の弾を使わないので標的射撃用の猟銃用火薬類等の譲受許可証の申請をしてない時があるので、気を付けないといけません。
狩猟や有害駆除の譲受許可証の弾の上限を超えて使い切ってしまったら、標的射撃用の許可証で狩猟用の弾を買うこともできますが、まあ、まず使い切る事はないと思いますよ。
という事で弾にも許可申請が必要です。
目次
猟銃用火薬類等の譲受許可等
猟銃用火薬類等の譲渡・譲受
猟銃用の火薬類を譲り渡し、譲り受けようとする場合は、原則として公安委員会の許可を受けなければなりません。
猟銃用火薬類等の消費
猟銃用の火薬類を消費しようとする場合は、原則として公安委員会の許可を受けなければなりません。
ただし、一定の要件のもとに、猟銃による狩猟の場合は、1日に実包・空包の合計100個以下
射的練習をする場合は、1日に実包・空包の合計400個以下
等の無許可消費数量の範囲内であれば、許可を受ける必要はありません。猟銃用火薬類等の輸入
猟銃用の火薬類を輸入しようとする場合は、公安委員会の許可を受けなければなりません。
また、許可を受けて輸入した場合は、遅滞なくその旨を公安委員会に届け出なければなりません。火薬類の運搬の届出
火薬類の運搬
火薬類を運搬しようとする場合は、公安委員会へ届出て「運搬証明書」の交付を受けなければなりません。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、届出の必要はありません。船舶又は航空機のみにより火薬類を運搬する場合
内閣府令で定める数量以下を運搬する場合(火薬類の運搬に関する内閣府令別表第一)許可申請等の窓口
猟銃用火薬類等の譲渡・譲受許可申請
譲渡・譲受をする者の住所地を管轄する警察署です。
猟銃用火薬類等の消費許可申請
消費地を管轄する警察署です。
猟銃用火薬類等の輸入許可申請
陸揚地を管轄する警察署です。
火薬類等の運搬の届出
運搬しようとする火薬類の出発地を管轄する警察署です。
届出は、特別の理由がある場合を除いて、運搬がひとつの公安委員会の管轄地域のみで行われる場合は運搬開始の日の1日前まで
その他の場合は運搬開始の日の2日前まで
に届出しなければなりません。