【ツカ狩猟】槍の作り方(イノシシとめさし槍)【約4000円】

狩猟道具
【狩猟】槍の作り方【イノシシとめさし槍】

ホームセンターで買える材料を使って4000円くらいの【イノシシとめさし槍】を作ります。
罠猟をやると槍が必要になる場合がありますが欲しくてもなかなか手に入りません。
なので誰でも手に入るホームセンターの材料でDIYしましょう。

①まず刈り込みハサミの替刃を買います。

お店で買える刈り込みハサミはだいたい刃渡り15センチ以下になっていて刀剣ではないので銃刀法には引っ掛かりません。

②身長と同じくらいの長さのパイプを買います。

鉄パイプは刀剣ではないので銃刀法には引っ掛かりません。

③パイプに刈り込みハサミの替刃をくっつけると槍になります。

刃渡り15センチ以上の槍は刀剣になるので家にあるだけで犯罪ですが、
槍の刃渡りが15センチ以内になるように作れば刀剣ではなくなるので銃刀法には引っ掛かりません。
つまり刃渡り14センチの槍が家にあっても大丈夫です。

ですが正当な理由がなければ刃渡り6センチ以上の刃物を携帯する事を禁止されています。
軽犯罪法でも正当な理由がなければ携帯を禁止されています。
槍のまま持ちだせないし、ハサミの替刃とパイプに分解しても軽犯罪法で持ち出せません。
このままでは山に持っていけません。
なので正当な理由を証明できる証明書を用意しましょう。
狩猟期間中なら狩猟者登録証、有害なら従事者証を用意します。
これで【法令に基づき職務のため所持する】【正当な理由】が書類で証明できるようになりました。

車の窓の外から見ても槍だとわからないように包んで運び出します。
これで家から山へ持ち出せるようになりました。

あとはイノシシやシカを刺すだけです。

まあそもそも銃砲刀剣類所持等取締法第三条の1にある【法令に基づき職務のため所持する】証明証がすでに用意できているのだから刃渡りうんぬんなしで刀剣類「槍」を所持できる事になっているんだけれども、証明証の更新期限が切れていたり、狩猟者登録証が発行されない4月~10月の期間とか毎年一回ある家宅捜索の時とかに槍について詰められると危ないので刃渡り15センチ以下で分解して保管というのが一番無難だと思います。

 

 

この法律でいう「刀剣類」とは、刀・剣・槍・なぎなたで刃渡り15センチ以上のもの、あいくち、それに「45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛び出しナイフ」である。
つまり刃渡り14センチの槍は刃物である。
刃物については「所持」は禁じられたり許可を受けることを求められたりしていないが、「刃体の長さが6センチを超える」ものについて、第22条で「携帯」を禁じられている。

第二十二条の四 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、模造刀剣類(金属で作られ、かつ、刀剣類に著しく類似する形態を有する物で総理府令で定めるものをいう)を携帯してはならない。
と書かれているのでコスプレの外ロケで模造刀持ってる人はアウトです。
銃砲刀剣類所持等取締法(抜粋)

第二条 2 この法律において「刀剣類」とは、刃渡十五センチメートル以上の刀、剣、やり及びなぎなた並びにあいくち及び四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く)をいう。

第三条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。
一 法令に基づき職務のため所持する場合
二 国又は地方公共団体の職員が試験若しくは研究のため、第五条の三第一項若しくは鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第七条ノ四第三項の講習の教材の用に供するため、若しくは第五条の四第一項の技能検定の用に供するため、又は公衆の観覧に供するため所持する場合
二の二 前二号の所持に供するため必要な銃砲又は刀剣類の管理に係る職務を行う国又は地方公共団体の職員が当該銃砲又は刀剣類を当該職務のため所持する場合
三 第四条又は第六条の規定による許可を受けたもの(許可を受けた後変装銃砲刀剣類[つえその他の銃砲又は刀剣類以外の物と誤認させるような方法で変装された銃砲又は刀剣類をいう以下同じ]としたものを除く)を当該許可を受けた者が所持する場合
六 第十四条の規定による登録を受けたもの(変装銃砲刀剣類を除く)を所持する場合
十 第十八条の二第一項の規定による承認を受けて刀剣類の製作をする者がその製作したものを製作の目的に従つて所持する場合
十三 第十号に掲げる場合のほか、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て輸出のための刀剣類の製作を業とする者がその製作に係るものを業務のため所持する場合又は当該刀剣類について輸出の取扱いを委託された者がその委託を受けたものを輸出のため所持する場合

第四条 次の各号のいずれかに該当する者は、所持しようとする銃砲又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
六 狩猟、有害鳥獣駆除、と殺、漁業又は建設業の用途に供するため必要な刀剣類を所持しようとする者
七 祭礼等の年中行事に用いる刀剣類その他の刀剣類で所持することが一般の風俗慣習上やむを得ないと認められるものを所持しようとする者
八 演劇、舞踊その他の芸能の公演で銃砲又は刀剣類を所持することがやむを得ないと認められるものの用途に供するため、銃砲又は刀剣類を所持しようとする者
九 博覧会その他これに類する催しにおいて展示の用途に供するため、銃砲又は刀剣類を所持しようとする者
十 博物館その他これに類する施設において展示物として公衆の観覧に供するため、銃砲又は刀剣類を所持しようとする者

第十四条 文化庁長官は、美術品若しくは骨とう品として価値のある火なわ式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類の登録をするものとする。

第十八条の二 美術品として価値のある刀剣類を製作しようとする者は、製作しようとする刀剣類ごとに、文化庁長官の承認を受けなければならない。

第二十二条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、総理府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、総理府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、 政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。

第二十二条の四 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、模造刀剣類(金属で作られ、かつ、刀剣類に著しく類似する形態を有する物で総理府令で定めるものをいう)を携帯してはならない。

第二十四条の二 警察官は、銃砲刀剣類等を携帯し、又は運搬していると疑うに足りる相当な理由のある者が、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して他人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、銃砲刀剣類等であると疑われる物を提示させ、又はそれが隠されていると疑われる物を開 示させて調べることができる。
2 警察官は、銃砲刀剣類等を携帯し、又は運搬している者が、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して他人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合において、その危害を防止するため必要があるときは、これを提出させて一時保管することができる。




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