【狩猟】刀剣類の定義とは?狩猟免許の更新をしました

狩猟

こんにちは宇崎ツカです。

今日は狩猟免許の更新で近くの会議室というかホールに来ています。

まずは聴力検査でピーという音がしたらボタンを押すという検査をしました。

つぎに視力検査をしました。

そして基本的なバランス体操のような事をしてから、

法律の説明を1時間、警察の人の話を1時間、ビデオを1時間見て終了です。

狩猟免許は支部長に届けられるそうなのであとでもらいに行きましょう。

【この企画は宇崎ツカがアウトドアな事をする記録です】
【ユーチューブ】

【狩猟】刀剣類(ナイフ)の定義が追加されていました。【狩猟免許の更新】

免許の更新の本の内容はだいたい同じですが、
P1140638

今回は銃刀法のナイフについて細かく書かれている記事が追加されていました。
P1140630

登録が必要なもの
刀:刃渡り15cm以上、通常つば及び柄をつけて用いる片刃の鋼質性の刃物。
やり:刃渡り15cm以上(諸刃の場合は、刃渡り5.5cm以上)左右均整の形状で、長い棒状の柄をつけて突きやすいように作られた鋼質性の刃物。
なぎなた:刃渡り15cm以上、長い柄をつけて用いる中子の長い片刃の鋼質性の刃物。
P1140632

剣:刃渡り5.5cm以上、先端部が著しく鋭い。柄をつけて用いる左右均等の形状をした刃物。
あいくち:刃渡り15cm未満、あいくち拵え(こしらえ)の短刀。片刃の鋼質性の刃物。
飛び出しナイフ:バネの弾力等を利用して、45度以上に自動的に開刃する装置を有するナイフ。
P1140633
上記に該当しない刃物は、許可を受けないで所持することができるが、
刃体の長さが6センチを超える刃物は、原則として、正当な理由がある場合でなければ携帯する事はできない。
携帯とは”持ち歩く”ことである。
正当な理由とは、
○特定の用途に供するため市販されている刃物をその用途に供する場合。
○購入した刃物を自宅に持ち帰る場合。
○猟に使用するため携帯する場合。
×無目的で持ち歩く場合。
×猟で使用する刃物を猟にいかないのに車に積み込んだままにしておく場合。

と。

刀剣類の定義がかなり詳しく、イラスト付きで解説されていました。
これはわかりやすい。
正当な理由の回答まで載せてあるとはいたれりつくせりですね。

店で売っているような包丁・ナイフ・鉈・鎌は刀剣類ではなく通常の刃物なので、
刃渡り15cm以上の包丁やサバイバルナイフを持っていても大丈夫です。
が、携帯には気をつけてください。




トップページに戻る


〇お買い物の際は【Amazon】や【楽天市場】こちらからご利用して頂くと、アソシエイトプログラムによりお買い上げ金額の数%(商品により変動)が私に届きます。いつもありがとうございます。

タイトルとURLをコピーしました