愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
→2年以下の懲役または200万円以下の罰金
愛護動物に対し、みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者
→100万円以下の罰金
愛護動物を遺棄した者
→100万円以下の罰金
※愛護動物とは
1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
2 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
虐待の禁止
動物虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為のことをいい、正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、充分な餌や水を与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。
なお、食用にしたり、治る見込みのない病気やけがで動物がひどく苦しんでいるときなど、正当な理由で動物を殺すことは虐待ではありませんが、その場合でもできる限り苦痛を与えない方法をとらなければなりません。
遺棄の禁止
動物の飼い主の責任には、動物を正しく飼い、愛情を持って扱うことだけでなく、最後まできちんと飼うことも含まれます。飼えないからと動物を捨てることは、動物を危険にさらし、飢えや乾きなどの苦痛を与えるばかりでなく、近隣住民にも多大な迷惑になります。また、近年は、日本の自然に生息していなかった外来生物が野外に放たれ、それによる農業被害や生態系破壊が大きな社会問題になっています。
という事です。
愛護法違反と発言する人がいるもので、わかっていない人の為に一応書いておきますね。
この法律で守られている動物は、
1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
2 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
だけです。
そして、
愛護動物に対し、みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者
これはえさや水を与えない事じたいは虐待ではなく、衰弱させる事が虐待であるという事ですね。
ポイントは衰弱しているかどうかであって、えさや水をあたえるかどうかではありません。
知らない人はここを勘違いしていて、えさと水を常に犬や猫の手の届くところに準備していないと愛護法違反であると思ってしまう?ようですが、
犬種にもよりますが、基本的に犬という動物はえさがあるとあるだけ食べてしまい、食べすぎで肥満や下痢、消化不良などの原因になります。
水は散歩した後とえさを食べた後に飲む事が多いですね。
餌箱がからっぽだと、えさと水について毎回違う人が何度も愛護法違反と言うもんで、知識が無い人の為に一応書いておきました。
常に餌箱にエサを入れて犬を飼うと、食べすぎで肥満や下痢、消化不良などの原因になるからそういう事はしないほうがいいぞ。
猫はお腹いっぱいになると食べなくなるので常に餌箱にエサを入れておいても食べすぎにはならないです。
あと、犬のエサの基本だけど、
キシリトールガムで死ぬ。
ぶどうを食べると死ぬ。
たまねぎ、ネギ類、ニンニク、は血液が壊れてゆるやかに死ぬ。ちなみにニラはネギ科の植物なのでニラ食べさせると死ぬよ。
チョコレート、カフェイン系、は下痢。
えび、たこ、いか、は下痢。
という感じだから気を付けてね。